産業廃棄物収集運搬業許可は、池田市・豊中市など北摂の行政書士大澤俊明事務所にご相談ください!
産業廃棄物は事業により発生する廃棄物です。 家庭から発生する一般廃棄物とは区別されます。 産業廃棄物を業者に依頼する場合は、その業者は許可を取らなければいけません。 許可は積む場所と降ろす場所の区域を管轄する知事(法第24条の2に基づく政令で定める市にあっては当該市長)の許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可を考えられるなら当事務所に一度ご相談ください。