建設業許可は、池田市・豊中市など北摂の行政書士大澤俊明事務所にお任せ下さい!
建設業を営業するためには、軽微な工事を除き建設業許可を取得しなければ営業することが出来ません。
軽微な工事しかしない方でも発注者や元請業者から建設業許可を取得するように言われることも増えています。
許可を取得するには膨大な資料を集め作成し、時間も掛かります。
当事務所では皆様の負担を出来るだけかけずに私どもが最大限の力で許可を取得できるようサポートします。
また許可を取得しただけで終わらせずに経審や入札など仕事に繋げることも一緒に考え経営全般をサポートします。
建設業許可の事でお悩みの方は当事務所へご相談ください。
建設業許可を取得するには
許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営経験がある又は許可を受けようとする建設業以外の
建設業に関して、6年以上の経営経験がある。
一般的には上記の経験が必要ですが、補佐経験や準じる地位でなれる場合もあります。
一定の国家資格がある又は許可を受けようとする業種について10年の実務経験があるなどで専任技術者になれます。
(実務経験は所定の学科を卒業したなどで年数を短縮されます)
自己資本が500万円以上ある又は資金調達能力が500万円以上ある(残高証明書を取る)
許可要件に定められていませんが営業所の実態の有無を確認されます。
営業所として最低限必要なスペースや什器備品が必要です。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない人や
暴力団の構成員、犯罪行為・行政処分(一定の年数を過ぎていない)などがあります。